これから事業継承・譲渡をお考えの方へ【遡及申請】

ー令和8年9月施行の遡及指定に関する法令改定についてー

平素より、弊社ホームページをご覧いただいている皆様、誠にありがとうございます。

さて本年9月1日より、遡及指定に関する追加要項が大分増えました。
従来より一段と売主様および買主様のご協力が必須になるかと思います。

まだ、ご覧いただいていない方へ厚労省が6月5日に発表した内容を下記に記載しておきます。

※遡及指定に関する法令改定(令和8年9月)

重要な変更点は下記になります。

①売主様側の常勤又は非常勤薬剤師の8割以上が譲渡後も勤務している事。

②売主様側の常勤薬剤師様の5割以上が譲渡後も勤務している事。

譲渡と同時に既存店舗の薬剤師・事務員を全て撤収する大手チェーン様は、以前より閉局するパターンが増えるかと想定されます。

今までは個人の薬剤師様が事前に売主様側の薬局に保険薬剤師登録をしているだけで、遡及は可能でした。
令和8年9月以降は、そのスキームだけでは遡及の認可がおりなくなります。

買主様が法人の場合、事前に要件を満たす人数の薬剤師を売主様の薬局に勤務登録していただくなどの手続が必要となります。
買主様が個人様の場合、要件を満たすようご自身や配偶者、売主様が薬剤師の場合、暫く残って頂かねばなりません。
また、売主様側は要件を満たすように買主様側の薬剤師数を保険登録せず、万が一、遡及が下りなかった際に損害賠償のリスクも生じかねません。

弊社代表の秋山は保険薬剤師であり、譲渡が円滑に終わるまでの前後、保険薬剤師登録や勤務にも協力可能です。

9月1日以降に事業譲渡したいが、上記要件を満たせない売主様・買主様、また遡及に関する新規定が読んでも良く分からないという方は、いつでも、お気軽にご相談ください。

※株式譲渡に関しては遡及と無関係の為、これまで通り継承可能です。