薬局開業・独立への道59【今後の節税対策】

ー昔は使えたこんな節税対策ー
いつも~道シリーズ~をご愛読いただいている皆様、ありがとうございます。
バタバタしているうちに、半年ブログをさぼっておりました笑
経営者の皆様は止まらないインフレや社会保険料の高騰に頭を悩まされている方が殆どだと思います。
会社経営後に税金関係に直面し、節税について開業支援した方からも良くお問い合わせを頂きます。
昔は使えた節税対策も踏まえ、今扱えるものを端的にご案内いたします。
昔はこんな節税対策があった!だからお金持ちのご子息はずっとお金持ち!
- 親から子への株式の名義変更
生前に親が所有している株をご子息に名義変更しておくと、売却するまで相続税が掛からないというものでした。
例えば、お父さんが沢井製薬の株を10万株(令和8年6月11日現在の時価:1711円)安いときに買っていたとします。此方をお父様が元気なうちに息子に名義変更しておくと、時価1.7億円の株を無税で継承できたのです。息子さんは配当を受け続けているだけなら配当にしか税金が掛かりません。余程、お金に困って売却しない限り、相続税は発生しませんでした。これは政治家が昔多用したスキームです。
(※現在は名義変更でも株式の時価に対して相続税が発生します)
- 養老保険
こちらも、ひと昔前に流行ったもので、Drの間でよく使われたスキームです。
掛け金の100%が損金計上でき、解約返戻率が一番高いとき(90%前後の年)に閉院、返戻金は全額退職金で受け取るというスキームでした。
(※こちらも現在は掛け金の50%しか損金算入できないため、節税効果は0です)
では今、どのような節税スキームがあるのか?
運営を継続している法人様が使えるものは端的に言うと2つだけです。
セーフティ共済と小規模企業共済のみです。下記、端的に説明します。
セーフティー共済
・登記後1年以上経過した法人が加入可能です。毎月5千円~20万円まで掛けることが可能です。
・節税効果:掛け金の100%が損金算入可能です。
・返戻率:最低40ヶ月掛けていないと返戻率は100%を下回りますのでご留意ください。
・解約時の税的扱い:解約時は益金あつかいになりますので、退職に合わせての解約が望ましいです。
小規模企業共済
・法人の役員・個人事業主様が加入可能です。
・毎月千円~7万円まで掛けることが可能です。
・節税効果:掛け金分は所得から除外され所得税が免除されます。
・返戻率:ご自身がその法人を退職すれば掛けた年数問わず100%の金額が変換されます。
・解約時の税的扱い:退職所得と見なされます(その年の給与とは合算されません)
現在はこれだけです。
どんなに色々なFPに会って、色々な保険会社の商品を出されても節税効果は上記以外ありません!笑
それも今後、退職金への税率が変われば、さらに経営者の旨味がなくなりますね(;^_^A
この国で最大にして最強の節税スキームとは
株式譲渡の一択です!
株式譲渡の税率は20.315%。ご自身が代表の会社の株を売却すれば約8割のキャッシュをもって引退が可能です。
2憶で売却すれば、1.6億残ります。
引退をお考えの経営者様、お気軽にお問合せ下さい。
これから独立をお考えの薬剤師様、何かのご参考程度になれば幸いです。

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